ビジネス著作検定テキスト2回目学習開始!

シゴトクリエイターの大橋です。

さて、テキストの2回目に入りました。一回目より早く読めるしあと問題も慣れてしまいますが、まあここは丁寧に解いていってまた理解を深めたいところです。

使用テキストは、解いて覚えるビジネス著作権検定合格テキスト(初級・上級)第5版です。

2回目のテキスト学習開始

第1章ビジネスと法をやりました。

以前書いたアウトプットで、著作権は壺が割れてなくなっても、消えないというところもちゃんと書かれていました。無体物という言葉ですね。なるほど。

あと上級問題ですが、絵画Xを所有した場合、適切な選択肢を選ぶ問題があります。これは難しめとありますが、貸与権については、著作物の複製物が貸与対象であり、美術品の原作品の貸与には働かないという理解です。

これはP.105に「22 美術の著作物等の原作品の所有者による展示」というものが近いと思ったらこれは展示の話ですね。違うと。

P.79でした。著作権法でいえば法26条の3となります。著作者はその著作物(映画の著作物を除く)をその複製物(映画の著作物の複製を除く)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

問題自体は原作品なので複製物ではないです。よって貸与権はスルーできるということですね。いやーまあ確かにというところですね。

あとどうもでいいですが、ビジネス著作検定とはいえ、産業財産権である特許権なども上級であれば普通に出るようですね。今回は初級なのでそこまでシビアに見てませんでしたが、まあ知的財産権としてはどちらの理解もあるほうがいいですよね。特許とかも面白いですしね。

おわりに

試験は12日なので、あと2週間を切りました。テキストは3回くらいはやっておきたいです。過去問も何度か解きたいですねー。

2周目もまたお付き合いくださいー。

筆者プロフィール

シゴトクリエイター 大橋 弘宜
シゴトクリエイター 大橋 弘宜
「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューお問い合わせはお気軽にどうぞ。

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