ビジネス著作権検定。第4章著作者人格権(P.51~62)

第4章です。

使用テキストは、解いて覚えるビジネス著作権検定合格テキスト(初級・上級)第5版です。

学んだところのアウトプット

今回は著作権のうち、著作者人格権と著作財産権があるわけですがその著作人格権についてです。

  • 著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権がある。
  • 公表権侵害とならない、例外的な場合もある。未公表の著作権を譲渡したり、未公表の美術や写真の原作品を譲渡した場合など。原作品の譲渡は所有権しか譲渡されないがそれでも公表権侵害とならない。このあたり複雑になりますね。
  • 未公表の著作物という言い回しは、公表されていても原著者の承諾を得ないで公表していたら未公表扱い。つまり、一見公表されてるからいいやーと思ってそれを公表したら、公表権侵害みたいな罠もあるかもとか思ったけどどうなんだろう。
  • 氏名表示権は、ペンネームなどで公表されていればそれを書けば侵害にならない。まあ普通ですね。あとはBGMなどのメドレー音楽を演奏する場合に著作者名を表示しなくても慣行ということでセーフ。このあたりふわっとしてますね。
  • 同一性保持権は、著作物とタイトルの同一性の保持するもの。小説の題名を勝手に変えて出したらアカンとかまあその通りですね。ただ旧仮名遣いの詩集を現代仮名遣いにしても侵害となる場合もあるということで、やむを得ない場合かどうかの見極めが難しそう。
  • 名誉声望毀損行為というのもあって、風俗店に名画の看板として用いるとアウトみたいな形。なるほどなあと。
  • 著作者人格権侵害した場合は、差止請求や損害賠償請求、名誉回復等の措置、刑事罰などの効果がある。
  • 著作者人格権は、著作者のみが保持し譲渡や相続も出きない。著作者が死んでも仮に著作者が生きているという仮定で侵害っぽいならそれはアカンという話。これもなかなか複雑。ここで遺族が差止請求や名誉回復等の措置が請求できるが、損害賠償請求は無理そう。

 

おわりに

いやー、大分理解が混乱してきましたね。法人著作で法人が著作人格権があるとかって、ここでは出てこないですが、死後50年って法人死なないじゃんっていう疑問が。

こちらの著作権制度の概要では、法人の場合は解散すれば権利消滅とあります。おおそうなんだ。でも人格権を侵害とかはできないですよね。映画とか例外なのが気になりますが、なるほど。

次は著作財産権です。踏ん張っていきますか。

筆者プロフィール

シゴトクリエイター 大橋 弘宜
シゴトクリエイター 大橋 弘宜
「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューお問い合わせはお気軽にどうぞ。

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