ビジネス著作権検定。第3章著作者(P.39~50)
今回は第3章です。
使用テキストは、解いて覚えるビジネス著作権検定合格テキスト(初級・上級)第5版です。
学んだところのアウトプット
- いきなり映画の著作物のはないが出て来るのですが、要は映画については著作物といっても映画監督とかは創作的寄与したとなるけど、実演者であり俳優の著作物とはならないという話。なるほど。
- 職務著作、つまり会社の中で作った映画監督の作品はその従業員の著作物にならない。
- 著作権は、著作者人格権と著作財産権がある。著作人格権は次の章で。
- 著作者=著作権者が多くだが、著作者と著作権者は一致しない場合もある。著作権の譲渡や相続、映画の著作物で著作者が参加契約を締結している場合など
- 職務著作とは法人著作とも書かれているがそっちのほうが分かりやすいが、職務著作ってのが普通表記かも。
- 社内で使うプログラムなどでは、著作物を公表するとかしなくても著作権は会社に帰属する。ここらへんでそもそも著作物=個人の話でなく、法人パターンもあるのねということでちょっと複雑。
- 面白いのは、職務発明といういわゆる特許等を従業員が考えた場合は、会社に帰属させるには何かしら条項が必須。それがないなら、従業員の発明となる。このあたり面白いですね。
- 職務著作については、プログラムなどは公表するとかは関係なく成立。例外が一杯あると複雑ですねえ。
おわりに
著作者ってなんだろうねというところで、原則は確かに創作した人が著作者になるが、法人等も法人著作、職務著作ということで著作者となる。
なるほどって感じですね。
筆者プロフィール
- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。
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