ビジネス著作権検定。第一章ビジネスと法を学ぶ(P.1から19まで)

早速ですが勉強したところをアウトプットしていきたいと思います。

使用テキストは、解いて覚えるビジネス著作権検定合格テキスト(初級・上級)第5版です。

学んだところのアウトプット

今回、勉強したのはビジネスと法という第一章です。ページでいえば、P.1~19までです。

  • 契約はそもそも口頭の合意だけでも成立する。が、そういうことをするとそもそもどういう契約か、トラブった時に駄目なので契約書が必要
  • 契約事項にないようなものは、民法、商法・会社法、著作権法の順で処理される。
  • 面白いのは、契約といってもそもそも法律に反しているのは無効ということ。このあたりってプロじゃないとわからないですね。
  • 契約事項は契約者間での取り決めなので、それ以外の第三者には契約事項云々はいえないということ。ここでの例としては勝手に著作物を複製した例が出てくるが、契約事項違反とはいえなくて、民法や著作権法という視点で複製違反という話をつつける。正確には民法では損害賠償請求、著作権法で差し止め請求らしい。奥が深い。
  • 著作物は著作者のものであって、絵画を売ってもその著作権は移動しない。所有権は移動する。著作権と所有権は別物。物権的性質というらしいが、言葉を覚える気はならない(笑)
  • 著作権の移転についてはまだ書かれてないが、特約などで込めばいけるような感じ。このあたりはもっと知りたいですね。
  • 著作権者の貸与権は、著作物の複製物の貸与が対象であり、原作品の貸与には該当しない。これは絵画などを買って所有権を得た人が著作権がないのに貸与していいかという話。わりと複雑だが、ちゃんと考えれば奥が深くて面白い。
  • 産業財産権としての特許権、実用新案権、意匠権、商標権は特許庁に登録して効力が発揮。特許は出願から20年、実用新案権は10年、意匠権は登録から20年、商標権は10年更新ありということ。
  • 著作権は登録なくて発生。だが登録はできるらしい。無方式主義というらしい。

いやー面白いですね。ざっとこんな感じのことがビジネスと法という分野で勉強出来ます。

全然興味が無いと超つらそうですが、興味あればかなり面白いですね。

著作権登録制度

せっかくなので、著作権登録制度って何か調べてみました。著作権登録制度が文化庁のサイトに説明があります。

著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。

(同上より引用)

うーん、全く分かりません(笑)法律事実を公示するということも分からないですし、著作権が移転した場合の取引の安全確保も良くわからないですね。

これはもう少しレベルをアップしてから再度見てみたいところですね。

おそらくですが、登録パターンにおいて、ペンネームで書いた小説を実名で著作物登録するとかそんな時なんですかね。

まあそんなところですね。

筆者プロフィール

シゴトクリエイター 大橋 弘宜
シゴトクリエイター 大橋 弘宜
「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューお問い合わせはお気軽にどうぞ。

ビジネスアイデア相談窓口

ビジネスアイデアに関する、アイデアや企画、事業、起業についてカジュアルなご相談はお気軽に壁打ち可能です。

詳細はアイデア相談窓口(お仕事依頼)をご参照ください。