ビジネス著作権検定。第5章著作権(著作財産権)(P.63~86)

第5章です。
使用テキストは、解いて覚えるビジネス著作権検定合格テキスト(初級・上級)第5版です。
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学んだところのアウトプット
いよいよ著作財産権です。権利多いですね。
- ざっと書いておくと、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物に関する原著作者の権利。
- 複製権。複製として、上演や放送、有線放送の録音や録画も複製行為になる。なるほど。建築物は図面に従って建築物を作ればそれも複製。ふーむ。
- 上演権・演奏権。これは公衆を目的に見せようとすれば、結果一人しか人がいないステージでも対象となるというのが大事っぽい。だから、例えば一人しかいないから公衆ではないですよーとかいっても、上演権を侵害した!といえば侵害になりえる。
- 上映権。映画やテレビ等で写しだすことということですね。
- 公衆送信権等。放送と有線放送は無線通信か有線電気通信かの違い。飲食店でテレビを置いてそれを見てもらうのはこの公衆送信権を侵害する恐れがある。録画したものであれば影響しない。でもそもそもこういう飲食店、とくにラーメン屋や喫茶店では普通に行われているけど、こんな公衆送信権等が絡んでくるとは。ちなみに、【店舗のBGM×著作権|TV番組・音楽CD・DVD・有線放送・FM放送を流す】での解説では、原則として著作権法違反だが、例外として適法となるようです。なるほどなあと。奥が深すぎですね。
- 口述権、展示権、頒布権など色々。ここらへん暗記っぽくなるのを避けたいですね。あまり頭に入って来ませんね(笑)
- 譲渡権、貸与権。譲渡は移動で、貸与はコピーって感じですかね。貸与は複製物の話ですが、譲渡は原作品も複製物も関係ありってことで。
- 翻訳権・翻案権、二次的著作物に関する原著作者の権利とかでは、原著作者が複製権を持ったりするなどですね。
- 著作権侵害みなし行為、レコードのやつは頭に入ってこないのでスルーします(笑)
おわりに
今回は著作財産権ということで、財産だから譲渡も相続もできるわけですが、権利の相続や譲渡ってやっぱ普段扱うものでないので分かりづらいですね。相続ですら分かりづらいのに。
このあたりの理解をどう深めていくか。一先ず結構むずいなーって感じでなめてみたってところです。
次は、著作権の制限についです。

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