シゴクリ

ビジネス著作権検定。第2章著作物(P.19~38)

更新日:

続いて第二章です。丁度20ページくらいですね。

使用テキストは、解いて覚えるビジネス著作権検定合格テキスト(初級・上級)第5版です。

学んだところのアウトプット

さすがにちょっと複雑になってきました(笑)

著作物の定義、その具体例、応用美術(量産されるデザイン的なやつ)、それから、二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物、共同著作物など盛りだくさんです。

問題を解きながらでないと、ごっちゃになりますねえ。既に結構混乱してきました。学習してる感が出ていいですね。

書体の創作性について

説明にあったのは、ゴナ書体事件というものです。印刷用書体については、独創性があって美的鑑賞レベルでないと著作物とは認められないということです。確かに文字「あ」を相当独創性があったとしても「あ」という文字である伝達を省けないので似てくると。フォントは著作物とはなりえないってことになります。勉強になりますねえ。

編集著作物の創作性について

松本清張テレビ化リスト事件というのがあり、これは、並べただけではな創作性は認められない、よって編集著作物にはならないって話ですね。データ収集が大変ですよその労力はどうなんじゃって話もあるみたいですがそれは別だと。それについては、翼システム事件中間判決というのがあります。これは自動車のデータベースは著作物とならないが、不正行為に基づく損害賠償となったようです。

奥が深いですね。つまり著作物でないなら複製わっしょいとかは駄目ってことですね。ビジネスと法で学んだように、民法なども適用され見られてくるわけですね。勉強になりまくりですね。

おわりに

次は第3章著作者についてです。ふんばっていきますか!

 

筆者プロフィール

シゴトクリエイター 大橋 弘宜
「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューお問い合わせはお気軽にどうぞ。

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