ビジネス著作権検定初級 第25回過去問を解く

テキストについていた第25回公開試験の過去問を解いてみました。

使用テキストは、解いて覚えるビジネス著作権検定合格テキスト(初級・上級)第5版です。

試験時間

ざっとおさらいします。

まず初級を今回は受けるのですが、60分の時間で4択マークシートです。それで問いは30問です。正答率は初級は65%のようですが、まあ80%を目指していきます。30問あるので24問程度正解は欲しいというところです。まあ合格すればひとまず点数にこだわるとかはないです。

過去問を問いてみた

今まで知識のインプット+付属問題を解くということだったので、実際に問題のみを解く感じが分からなかったので良い経験になりました。

時間を測ってみると30分程度で30問解けました。1問1分くらいですね。設問自体で分からないというか、知識問題であって知らないと終わるというのもありましたが、結果的に23問正解というところでした。

間違った部分などから再学習

やや長くなりますがアウトプットしていくことで知識の定着を図りたいと思います。

問1 二次的著作物の理解を問う問題です。ポイントは翻訳とか翻案とか変形だとか色々二次的著作物になる状態があるわけですが、ここでは言語体系を変えないものは翻訳とかにならないという理解が必須でした。問題は暗号の判読可能なものは二次的著作物ではない、著作権法的には正確にはこれは複製物という理解になります。点字も同様です。点字は日本語で読める範囲なので複製という扱いなんでしょう。

問2 データベース著作物についてです。データベースの著作物と、編集著作物は別ですが、データベースのそれと違いを理解できているかが大事です。本問では、データベースの著作物がどういうものかの理解が問われます。ポイントは情報の並べ方などが独自なものがないと駄目ということですね。

問3 映画の著作物の理解を問う問題です。これは間違えてしまいました。映画の著作物は、映画の効果に類して視覚的、または視聴覚的表現がありそれらがものに固定されているということなら「映画の著作物」となります。映画とだけ覚えていると間違いやすいので面倒ですが「映画の著作物」と理解したほうがいいです。そして、劇場用映画はもちろん、家庭用テレビゲームも映画の著作物ですし、デジカメで撮った映像も映画の著作物になるようです。なんだかややこしいですね。

ポイントは、映画っぽい表現でありものに固定されてることです。本問ではテレビの生放送番組がそれには該当しないということでした。映画の著作物を理解が甘かったので良かったです。

問4 著作権の保護についてです。選択肢は一見すると「そんなの著作権あるの?」というものが多いです。一方で著作物とは何かの理解があれば簡単でした。引っ掛けというか紛らわしいのは「著作者の許諾を得ずに映画化した映画」などももちろん著作権違法になってますが、その映画自体は著作物にはなっているという構造です(笑)ここでは、電話番号というデータには著作物がないということでこれが正解でした。データベースの著作物として電話番号リストが著作物性が与えられるのは、独自の並べ方などがないと駄目ですね。

問5 著作者の理解です。面白いことに、アイデアは著作物ではないという理解がないと間違えるかもしれないなというところですね。当たり前ですが勉強してないと解けないですね(笑)

問6 これも著作者の理解です。ポイントは業務や法人で、従業員が作ったものがどうかというところえdす。業務上であれば法人の著作物になります。コンピュータプログラムは確かうろ覚えですが、名義を会社として公表しなくても基本著作権は会社にあるはずです。このあたりまた詰めていきたいですね。

問7 著作者人格権の理解です。あまり理解してないので間違えました。著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。簡単にいえば、公表していいかどうか、氏名を表示するかどうか(変名もあるはず)、同じタイトルと内容で著作物を利用することなどです。

小説の内容を変えることは同一性保持権の侵害になり、恋人へのラブレターを公開するのは公表権の侵害、彫刻を展覧会で展示する場合名前を出さないのは氏名表示権の権利というところでした。例外として、設計図から作る住居については著作者人格権は認められないというところです。ここでは建築の増改築等は、建築の著作物の同一性保持権は及ばないという理解です。

二次創作としてときメモをアダルト化した事例では、同一性保持権を侵害したとして判決が出たようです。全く知らなかったですね。ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件

それで、著作人格権は強力な権利というところですが、強力すぎて少し変えてもアカンとなると使い勝手が悪すぎということで、例外があると。建築物は実用的であり、改修が普通にあるものなので例外になるということですね。あとプログラミングにおけるプログラムのバグ修正なども同一性保持権はスルーされます。これらって移植という形で昔良く見かけられましたね。今はどうなんでしょう。なんか懐かしいですね。

問8 著作者人格権に関する問い。これも当権利の理解ですね。

問9 公衆というざっくりした言葉の知識が求められます。ポイントは特定少数くらいが公衆でないくらいです。つまり、不特定であれば公衆ですし、特定でも大勢いれば公衆です。

なのですが、ライブハウスなどの場所がそもそも公衆向けであれば、10人という少数のキャパでも公衆となるんですね。このあたりトラップかもしれませんが、そういう理解ですね。要は実際の人数よりも場所やアクセスできる状態だったり(ブログとかのアクセス数がなくても公衆扱い)ということですね。

問10 公衆送信、公衆送信権の理解。恋人にメールすることは特定少数であり、公衆送信ではないですね。公衆の理解と合わせて理解したいですね。

問11 展示権について。これはほとんど忘れてました。美術や写真の原作品について及んでくる権利です。問題としては、出版物などで公表されていれば複製されているものなので、関係なし。地図は関係なしというところです。ここでの正解は彫刻という美術品(原作品)をロビーで飾っていたというものになります。原作品を展示することがポイントですね。どっかで間違えそうです。

問12 著作権の知識問題。複製権、上映権は全てにあり。頒布権は映画の著作物のみにあり。要は映画はわりと特別で、そのための貸与権って感じです。それで、貸与権は映画以外のものです。本問は小説の著作物にないものはどれかなので、頒布権になります。なるほど。

問13 私的使用の複製についてです。私的使用というところを理解していれば解けます。

問14 引用の知識問題です。不覚にも間違えたのですが、引用できるのは報道、批評、研究の目的だけでなく、その他の目的もオッケーです。ちなみに口頭も立派な引用です。

問15 著作権の権利制限規定の理解が求められる問題です。非営利、無償、無報酬であれば著作権侵害にならないというところです。が、無報酬の理解まで求められるかというところもありますね。非営利とは学校のブラスバンド部とか、教育的なもの。甲子園の演奏とかですよね。その行為が非営利かどうかというところなんでしょうか。ちょっと曖昧な理解がありますね。

問16 著作隣接権についてです。これは先程でてきましたが、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者における権利ですね。実演家の著作隣接権は実演後50年後なので、死亡しても存続している可能性はあるというのが正しい答えでした。ここで分かったのは、実演家の理解でして、シンガーソングライターなら、作詞作曲という著作+歌手(実演)があるので著作権と著作隣接権を両方有するとかがぱっと理解できますね。ありがたい。

問17 実演家の権利についてです。これは理解が浅いので間違えそうですが、正しいものをピンポイントで選ぶというところでした。一方実演家は、氏名表示権、複製権、貸与権などがあります。がこのあたり曖昧ですね。

問18 レコード製作者の権利についてです。著作隣接権の理解があればいけるということです。複製権、貸与権、送信可能化権はあるので、放送権はなしという理解が必要です。このあたりは覚えないと駄目かもですね。

問19 著作権や著作者人格権の侵害の理解です。侵害のおそれがあればそこで差し止めとか出来るっぽいですね。

問20 肖像権の理解です。犬などは肖像権なしです。ただ友人の犬を勝手に撮るとトラブルの元になりそうですけどね(笑)有名人もわりと有名税理解をする人がいそうですが、普通にプライバシー権利があるので侵害になりやすいですね。週刊誌が成立しているかは謎ですね。

問21 所有権と著作権の理解が出来ているかという問いでした。面白かったのは美術品の壺を割ってなくなっても、著作権はありえます。例えばその壺の写真とかアップすると著作権侵害の恐れということです。壺がないから著作権が消えることはないので、このあたり面白いなあと。

問22 著作権法は産業の発達ではなく、それらは特許等の知的財産権がカバーしています。

問23 編集著作物とデータベース著作物の理解です。そのまま覚えておけばいいでずが、編集著作物は素材の選択と配列に創作性があるものです。データベース著作物は情報の選択とかですね。

問24 上演権の理解が求められます。上演って何かということで、具体的に覚えるほうがよくて、例えばドラマの台本みたいなものはその著作物を演奏以外で、公衆に直接上演する形となります。演劇とかですね。演奏以外についての上演という理解が求められます。

問25 共同著作物の理解です。これは分離可能であれば共同でないということです。小説に挿絵であれば分離できる、関連ない小説の組み合わせも分離出来るなどが分かればオッケーです。上の句と下の句を別々に作ったらそれは共同著作物となるようです。まあ分離はつらそうですね。

問26 複製の理解です。ツイッターが選択肢に出てきていいですね。歌手の歌を口ずさむくらいはオッケーで、誰もいない部屋でなく公衆でやると制限規定に該当するか、例えば非営利、無償、無報酬とかですが、公衆送信などの話でなく、複製の話なので、あくまで何か録音していなければ複製ではないということです。

仮に著作権の判定になると、総合的にあらゆるパターンを見る必要があるので結構というか大分大変ですよね。

問27 頒布権の理解です。これは映画の著作物の貸与権という理解がまず必要ですね。映画の著作物の複製物を、公衆に譲渡、貸与することというのが頒布となります。選択肢では、Webサイトに公開は公衆送信権の話で関係ない、映画フィルムを貸し出すことは頒布権の行使で、無料有料は関係ナッシングです。CDなどの著作物は映画の著作物でないので関係なし、映画フィルムを映画館に貸与するのも頒布権となります。映画の著作物の理解が問われますねー。

問28 著作権の侵害の理解です。図書館の蔵書は一部複製がオッケーで、丸コピーすると侵害の恐れありです。図書館スペースが限られるので電子媒体にすることは図書館的には著作者の許諾不要のようです。利用者の複写は一人1部が原則のようです。絶版などの蔵書を他の図書館に提供する時、全コピーはオッケーです。図書館視点もわりと大事ですね。

問29 著作物の保護期間。変名無名の著作物は公表後50年という理解ですね。

問30 出版社と小説の関係で、小説家に対してすべて著作権は譲渡してねという契約を結んでいても、翻案、翻訳権、二次的著作物の特掲がない限り、小説家に留保されるというのがルールのようです。ですので、ここでは問題となるので、小説家に無断で出版社が翻訳すると著作権侵害になります。このケースって著作権の小説家の理解がないとまず出てこないのと、出版社もきちっと押さえているかが不明なら問題とあがってこないですよね。小説家はすべてあげたからいいかと思っていれば問題にならないわけですが。著作権法的にはNGとなります。

おわりに

ざざっと復習してみました。いやー著作権面白いですね。

筆者プロフィール

シゴトクリエイター 大橋 弘宜
シゴトクリエイター 大橋 弘宜
「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューお問い合わせはお気軽にどうぞ。

リサーチとアイデアの出し方講座

大橋のアイデアの出し方やリサーチの仕方などのやり方などを初心者向けに解説したUdemy講座です。本ブログのアイデアやリサーチネタが気になって、どうやってやっているんだろう?と思った方はぜひ。

気になる方はハードルを極限まで下げているのでチェックしてみてください!