ビジネス著作権検定。第2章著作物(P.19~38)

続いて第二章です。丁度20ページくらいですね。

使用テキストは、解いて覚えるビジネス著作権検定合格テキスト(初級・上級)第5版です。

学んだところのアウトプット

さすがにちょっと複雑になってきました(笑)

著作物の定義、その具体例、応用美術(量産されるデザイン的なやつ)、それから、二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物、共同著作物など盛りだくさんです。

  • 単なる事実は著作物ではない。フォントデザインは相当の芸術性がなければ著作物となりえない。逆に言えば美術鑑賞レベルであれば著作物となりえる(これは商標登録とかではなく著作物となりえるかの話。ほらこのあたりから混乱し始めるでしょ?)
  • アイデアは著作物ではない。保護したいなら特許や実用新案で保護すべき。ちなみに、アイデアをまとめた本は著作物としてもちろん認められるけど、その根底のアイデアは別に著作物として保護にならない。ここらへん複雑ですよね。僕のブログアイデアを本したらそりゃ著作者は僕ですが、アイデア自体は守られないってことですね。まあ、そんなもんですよね。もちろん、例外や契約書とかあれば話は別で。
  • 新聞記事の見出しは著作物でない。が、新聞記事の記事は著作物。これらも新聞記事だからというよりも、事実の伝達なのか、表現や創作性があるかどうかがポイント。かなり判断難しいですね。
  • 平均株価のようなデータは著作物でない。ギャグもアイデアなので著作物ではない。なるほど。
  • レントゲン写真は写真の著作物にならない。創作性がないため。
  • 歴史的事実を単に並べたものは著作物にならない。これは編集著作物の話になってくる。要は編集のされ方が創造的でないと編集著作物にならないということ。
  • 二次的著作物は翻訳や編曲、変形や翻案などのバリエーションが有る。日本語を英語にしたりする翻訳。編曲は音楽のアレンジ。変形は写真を絵画にするとか。翻案は映画化など。ある著作物にアレンジという創作性を入れることで二次的著作物となる。当然二次的著作物を作る権利は原著作権者にある。
  • 編集著作物は例えば辞典とか判例集とか詩集のようなもの。詩集であれば詩ごとの著作権許可が必要で、また著作物でなくても構わない。面倒なのは、詩集の複製をするなどは詩集自体の著作権者と詩個別の著作権の許諾が必要ということ。考えるだけでぞっとしますが、まあそうなんですよね。
  • 編集著作物とは別に、データベースの著作物というのもあって、これは編集著作物が素材といってるのを情報をとして変えたもの。要はコンピュータの話ですね。あと、共同著作物なんてのもある。対談みたいなやつとか。
  • 他には著作権の保護対象にならないものとしては、憲法とか告示とか判決とか。引掛けとしてはこれらを個人がまとめたりすると著作物。
  • いやー著作物って奥が深いですね。

問題を解きながらでないと、ごっちゃになりますねえ。既に結構混乱してきました。学習してる感が出ていいですね。

書体の創作性について

説明にあったのは、ゴナ書体事件というものです。印刷用書体については、独創性があって美的鑑賞レベルでないと著作物とは認められないということです。確かに文字「あ」を相当独創性があったとしても「あ」という文字である伝達を省けないので似てくると。フォントは著作物とはなりえないってことになります。勉強になりますねえ。

編集著作物の創作性について

松本清張テレビ化リスト事件というのがあり、これは、並べただけではな創作性は認められない、よって編集著作物にはならないって話ですね。データ収集が大変ですよその労力はどうなんじゃって話もあるみたいですがそれは別だと。それについては、翼システム事件中間判決というのがあります。これは自動車のデータベースは著作物とならないが、不正行為に基づく損害賠償となったようです。

奥が深いですね。つまり著作物でないなら複製わっしょいとかは駄目ってことですね。ビジネスと法で学んだように、民法なども適用され見られてくるわけですね。勉強になりまくりですね。

おわりに

次は第3章著作者についてです。ふんばっていきますか!

 

筆者プロフィール

シゴトクリエイター 大橋 弘宜
シゴトクリエイター 大橋 弘宜
「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューお問い合わせはお気軽にどうぞ。

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